クライミングクレーンの解体作業における労働災害防止対策の徹底について

2009.06.19 基安安発第0619002号、基安安発第0619001号 【労働安全衛生法】
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基安安発第0619002号
平成21年6月19日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
(契印省略)

クライミングクレーンの解体作業における労働災害防止対策の徹底について

 平成21年6月3日、東京都板橋区の建設工事現場において、別紙のとおり、クライミングクレーンの解体作業において、旋回体がポスト(支柱)に沿って約20メートル下の地上まで落下したため、旋回体上で作業をしていた作業員2名が落下、1名が死亡、1名が負傷する災害が発生した。
 クライミングクレーンの解体作業における同種災害の発生を防止するため、別添により社団法人日本クレーン協会、建設業労働災害防止協会、社団法人全国建設業協会、社団法人日本建設業団体連合会、社団法人建築業協会及び社団法人日本土木工業協会に対し、各々要請を行ったところである。
 ついては、貴職においても、貴局管内の建設事業者等に対し、下記について、クライミングクレーンに係る設置届又は設置報告書の提出のあった際等に適切な指導を行い、同種災害の再発防止の徹底を図られたい。

1 クレーン等安全規則第33条に基づき作業指揮者を選任するとともに、当該作業指揮者による作業の方法等の決定、作業の指揮等を確実に実施させること。
2 作業方法等の決定に当たっては、クライミングクレーンの構造、クライミング装置の仕組み、周囲の状況に応じたものとすること。
3 上記1及び2で定めた作業方法に基づく作業の実施を徹底すること。
 特に、クレーンの旋回体をポストに固定するためのピンを抜き差しすることにより旋回体の位置を上下に移動させる場合には、一方のピンが確実に挿入されていることを、作業指揮者又は作業指揮者に指名された作業員が、目視等にて確実に確認した上で、もう一方のピンを抜く作業を行うこと。

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