特定自主検査の推進について

2010.03.31 基発0331第23号 【労働安全衛生法】
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基発0331第23号
平成22年3月31日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

特定自主検査の推進について

 特定自主検査は、動力プレス等一定の機械等についての一定の定期自主検査を事業者が自ら使用する者又は検査業者に実施させるものであり、昭和54年の制度創設以来、都道府県労働局においても検査体制の整備についての指導等に努めてきたところ、労働災害防止上有効な制度として一応定着してきたところである。今後においても、引き続き、下記事項に留意の上、特定自主検査の適切な推進に努められたい。
 なお、本通達をもって、昭和54年6月27日付け基発第310号を廃止する。

1.特定自主検査の対象機械を把握した場合には、検査標章等により特定自主検査の実施状況を確認するほか、必要に応じ、検査記録によりその検査内容を確認することにより、特定自主検査が実施されていない機械の一掃に努めること。
2.特定自主検査は、その結果に基づき的確な補修、整備を行うことが必要不可欠であるところ、検査結果と補修、整備の関連を確実に記載した検査記録を完備させ、検査後の措置が確実に行われるよう指導すること。

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