車両系木材伐出機械に関する問答について

2016.09.14 事務連絡 【労働安全衛生法】
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事務連絡
平成28年9月14日

都道府県労働局労働基準部
安全主務課長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部
安全課建設安全対策室長
(契印省略)

車両系木材伐出機械に関する問答について
(労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第125号)関係問答)

標記について、別添のとおり取りまとめましたので業務の参考にしてください。

別添

平成28年9月14日

厚生労働省安全衛生部

安全課建設安全対策室長

車両系木材伐出機械等に対する規制に係る問答について

(労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第125号)関係問答)

1 適用関係

2 安全基準関係

3 特別教育関係

4 その他

1 適用関係

(1) 総論

問1 林業の現場で使用される車両系機械については、グラップルとともに掘削機能を備えたもの、走行集材装置で不整地運搬車と同等の機能を有するもの等があるが、その適用の基本的考え方はどのようなものか。…

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