「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査の適正な実施について」の留意事項について

2014.02.17 基安安発0217第1号、第2号(第1号別添) 【労働安全衛生法】
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基安安発0217第1号
平成26年2月17日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査の適正な実施について」の留意事項について

登録製造時等検査機関が行う製造時等検査の方法等については、平成24年2月13日付け基発第0213第8号「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機関が行う個別検定及び登録型式検定機関が行う型式検定の適正な実施について」(以下「8号通達」という。)の別紙1に定められているところである。

今般、都道府県労働局長から登録製造時等検査機関(以下「登録機関」という。)への製造時等検査の主体の移行に伴い、8号通達別紙1中第2の溶接検査のうち開先検査及び機械試験の立会い等については、下記のとおり取り扱うこととしたので、了知されたい。

なお、本件については、別添のとおり登録機関に通知していることを申し添える。…

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