過労死等防止対策推進法の公布について

2014.06.27 基発0627第12号 【労働基準法】
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基発0627第12号
平成26年6月27日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

過労死等防止対策推進法の公布について

過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)が本日公布され、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされたところである。(別添1)

本法案の審議に当たって、「過労死等の防止に当たっては、その対策が国の責務であることを踏まえ、地方公共団体、事業主その他の関係者の協力、連携の下にその推進を着実に図ること」等について、政府が適切な措置を講ずるべき旨の附帯決議(別添2)もなされているところであるが、法律の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、十分に御了知ありたい。

第1 総則

1 目的(第1条関係)

この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とすること。…

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