職場のパワーハラスメント対策の推進について

2013.09.10 地発0910第5号、基発0910第3号 【労働基準法】
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地発0910第5号
基発0910第3号
平成24年9月10日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省大臣官房地方課長
(公印省略)
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

職場のパワーハラスメント対策の推進について

職場のいじめ・嫌がらせ、いわゆるパワーハラスメント(以下「職場のパワーハラスメント」という。)問題については、近年、総合労働相談コーナーへの相談件数が増加を続ける等、社会問題として顕在化しているとともに、精神障害の労災補償状況においても、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」ことによる支給決定件数が増加している状況にある。一方、約半数の企業がパワーハラスメントの予防・解決のための取組を行っておらず、特に100人未満の企業においては、8割以上で何ら取組が行われていないことが明らかとなっている。

職場のパワーハラスメントは、労働者の尊厳や人格を傷つける許されない行為であるとともに、職場環境を悪化させるものである。こうした問題を放置すれば、労働者は仕事への意欲や自信を失い、時には心身の健康や命すら危険にさらされる場合があるため、職場のパワーハラスメントはなくしていかなければならない。

平成23年7月に厚生労働副大臣の下に各界の有識者の参集を求めて開催した「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」では、平成24年3月15日に、企業及び労働組合等の組織と組織で働く労働者に対し、この問題に取り組むことを求める「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」(以下「提言」という。別添1参照。)を取りまとめた。

厚生労働省としては、この提言を踏まえ、職場のパワーハラスメント対策を推進することとしたので、貴職におかれても、下記に留意の上、その推進に取り組まれたい。…

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