出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の施行について

2012.07.02 基発0702第8号
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基発0702第8号
平成24年7月2日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の施行について

 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成24年厚生労働省令第97号。以下「改正令」という。)が平成24年6月29日に公布されたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

1 改正の趣旨
 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)が本年7月9日より施行され、同日以降は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録証明書等が発行されなくなり、外国人住民についても住民票が作成されることとなる。
 改正令は、これを踏まえ、外国人による申請・届出の手続において外国人登録証明書等を添付又は提示することとされている厚生労働省関係省令の各種規定を改正し、当該申請等に際し、外国人登録証明書等の写し等に代えて、住民票の写し等の書類の添付又は提示を求めること等としたものである。
 登録衛生工学衛生管理者講習機関、登録試験免除講習機関等の各種登録機関に係る厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けようとする者の申請に係る手続を定めている当局においては、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号。以下「登録省令」という。)及び作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第28号。以下「作環則」という。)について改正令により所要の改正を行っている。

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