社会保険・労働保険徴収事務センター事務取扱要領の改正について

2009.12.18 基微発1218第1号、庁保険発第1218001号 【労働保険徴収法】
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基徴発1218第1号
庁保険発第1218001号
平成21年12月18日

都道府県労働局長 殿
地方社会保険事務局長 殿

厚生労働省労働基準局労働保険徴収課長
(公印省略)
社会保険庁総務部
日本年金機構設立準備事務局管理官(総括担当)
(公印省略)
社会保険庁運営部企画課長
(公印省略)
社会保険庁運営部年金保険課長
(公印省略)

社会保険・労働保険徴収事務センター事務取扱要領の改正について

 社会保険・労働保険徴収事務センターの事務の取扱いについては、平成15年7月22日付け基徴発第0722002号・庁保険発第0722001号通知の別添「社会保険・労働保険徴収事務センター事務取扱要領」(以下「事務取扱要領」という。)により取り扱われているところであるが、平成22年1月1日から日本年金機構法(平成19年法律第109号)が施行され、社会保険庁を廃止し、日本年金機構が設立されることに伴い、今般、その一部を下記のとおり見直し、事務取扱要領を別添1のとおり改正することとしたので通知する。なお、本取扱いは平成22年1月1日より実施する。
 また、別添2のとおり新旧対照表を送付するので参照されたい。

1.社会保険と労働保険に関する届出の受付について(第2関係)
 年度更新申告書の提出と同時に行うこととなる労働保険料の領収については、歳入代理店等において納付するよう指示するものとしたこと。

続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。

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