労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令の施行について

2013.05.17 基発0517第1号、官報第6047号(基発0517第1号別添) 【労働保険徴収法】
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基発0517第1号
平成25年5月17日

都道府県労働局長 殿

労働基準局長
(公印省略)

労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令の施行について

 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第70号)は、平成25年5月17日に別添のとおり公布され、同日施行された。
 その内容は下記のとおりであるので、貴下職員へ周知の上、その円滑な施行に万全を期されたい。

第1 改正の内容
 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(昭和48年労働省令第23号。以下「報奨金省令」という。)第2条第1項及び第2項に規定する報奨金の交付申請書の提出期限を、9月15日から10月15日に変更すること。
第2 改正後の法令の適用について
 改正後の報奨金省令は、平成25年4月1日以後交付する報奨金について適用するものであること。

続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。

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