労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令の施行等について

2010.04.01 基発0401第13号 【労働保険徴収法】
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基発0401第13号
平成22年4月1日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令の施行等について

 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第40号。以下「改正省令」という。)については、平成22年3月31日に公布され、本日から施行されることとなった。
 改正省令による改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(昭和48年労働省令第23号。以下「新省令」という。)の内容及び施行に際しての留意点並びに改正省令の施行に伴う「労働保険事務組合報奨金交付要領」(昭和52年7月28日付け労働省発労徴第45号の別添。以下「交付要領」という。)の改正については下記のとおりであるので、内容を確認の上、その円滑な施行に万全を期されたい。
 なお、別添のとおり交付要領にかかる新旧対照表を送付するので参照されたい。

第1 労働保険料に係る報奨金の額(新省令第1条第1項)
 労働保険事務組合に交付する労働保険料に係る報奨金の額のうち、委託事業(事業主からその事業についての労働保険料の納付の委託を受けた事業をいう。以下同じ。)の数に応じて交付する額について、以下のとおりとすること。
(1)常時5人未満の労働者を使用する事業のうち労働者災害補償保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの(以下「二保険関係成立事業」という。)については、一事業当たり12,400円
(2)常時5人未満の労働者を使用する事業のうち二保険関係成立事業以外の事業については、一事業当たり6,200円
(3)常時5人以上15人以下の労働者を使用する事業のうち二保険関係成立事業については、一事業当たり6,200円
(4)常時5人以上15人以下の労働者を使用する事業のうち二保険関係成立事業以外の事業については、一事業当たり3,100円

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