メリット制の事務処理の一部変更について

2009.11.04 基発1104第1号 【労働保険徴収法】
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基発1104第1号
平成21年11月4日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

メリット制の事務処理の一部変更について

 メリット制の事務処理については、平成19年1月4日付け基発第0104001号「メリット制事務処理手引」(以下「手引」という。)により取り扱っているところであるが、労働保険の年度更新の時期が変更となったこと等に伴い、事務処理の一部を下記のとおり変更するので、遺漏なきを期されたい。

1 継続メリット制算定基礎報告書等の入力期間の変更
 平成21年度から労働保険の年度更新の時期が、「4月1日から5月20日まで」から「6月1日から7月10日まで」に変更となったことに伴い、継続メリット制算定基礎報告書及び労災保険率特例適用申告書の入力期間を次のとおり変更すること。

 これにより、手引中の上記帳票の入力期間に係る記述が別添1のとおり変更となるので留意すること。
2 最低労働者数早見表の変更
 平成21年4月から労災保険料率が改定されたことに伴い、メリット収支率算定期間が平成21年度から23年度までにおける継続メリット制適用の規模要件を満たす最低労働者数が別添2のとおりとなること。

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