「青森県及び茨城県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件」の制定について

2011.06.10 基発0610第1号、職発0610第2号、第1号(基発0610第1号、職発0610第2号別添) 【労働保険徴収法】
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基発0610第1号
職発0610第2号
平成23年6月10日

都道府県労働局長 殿

労働基準局長
(公印省略)
職業安定局長
(公印省略)

「青森県及び茨城県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件」の制定について

 東日本大震災による被害に対する労働保険料、特別保険料及び一般拠出金(以下「労働保険料等」という。)並びに障害者雇用納付金に係る申告書の提出、納付又は徴収に関する期限(以下「納期限等」という。)の延長措置については、「「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件」の制定等について」(平成23年3月24日付け基発0324第1号・職発0324第9号。以下「延長通知」という。)により通知したところであるが、本日、別紙のとおり、「青森県及び茨城県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件」(平成23年厚生労働省告示180号)が告示された。
 その内容は下記1のとおりであるので、下記2の内容と併せて御了知の上、貴下職員へ周知するとともに、実施に当たっては遺漏なきよう取り扱われたい。
 また、障害者雇用納付金関係の対策については、別添のとおり、本日付けで独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長宛てに通知しているところであり、事業主から照会があった際には、上記の内容を説明した上で、必要に応じて事業主から独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に照会していただくよう御対応いただきたい。

1 青森県及び茨城県の地域内に所在地を有する事業主等に係る労働保険料等及び当該地域内に主たる事務所の所在地を有する事業主に係る障害者雇用納付金(以下「青森県及び茨城県に係る労働保険料等」という。)の延長後の納期限等は、平成23年3月11日から同年7月28日までにその期限が到来するものについて、同年7月29日(以下「本件期限」という。)とすること。
 なお、岩手県、宮城県及び福島県における延長後の納期限等は、別途これらの県における災害の状況等を踏まえ定められること。
2 本件期限到来後は、青森県及び茨城県に係る労働保険料等についても、一定の要件に該当すれば、延長通知記の2の「個別の申請による労働保険料等の納付猶予措置」の対象となるので、このことについて1の内容と併せて周知を図り、相談に応じるなど、事業主等に対して適切な対応をすること。

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