労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

2011.01.13 基発0113第1号 【労働保険徴収法】
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基発0113第1号
平成23年1月13日

都道府県労働局長 殿

労働基準局長
(公印省略)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第4号。以下「改正省令」という。)は、本日別添1のとおり公布され、平成23年4月1日から施行される。
 改正省令の内容は下記のとおりであるので、趣旨を十分に理解の上、その円滑な施行に万全を期されたい。また、別添2のとおり新旧対照表を送付するので参照されたい。
 なお、改正省令施行後の事務処理の詳細については、別途指示する予定であるので、御了知願いたい。

1 改正の内容
(1)労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正
 様式第6号(甲)(1)(表面)及び(2)中「((24))事業廃止等理由」欄並びに様式第17号(1)、(2)及び(3)中「⑥委託解除理由」欄に「(4)労働者なし」の項目を追加したこと。
(2)厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部改正
 様式第1号(甲)(1)(表面)及び(2)中「((24))事業廃止等理由」欄並びに様式第8号(1)、(2)及び(3)中「⑥委託解除理由」欄に「(4)労働者なし」の項目を追加したこと。
2 経過措置
 改正省令の施行日(平成23年4月1日)以降当分の間は、改正前の様式を使用することができること。

続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。

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