労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
基発1212第1号
平成24年12月12日
都道府県労働局長 殿
労働基準局長
(公印省略)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第125号)は、平成24年9月11日に別添のとおり公布され、平成25年1月1日に施行される。
その内容は下記のとおりであるので、貴下職員に周知の上、その円滑な施行に万全を期されたい。
なお、事務処理の詳細については、別途指示する。
記
第1 改正の内容
1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正
(1)労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第36条の規定により、都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏が行うこととされている労働保険料を還付する事務について、厚生労働省本省において当該事務を行うための所要の規定の整備を行ったこと。
(2)保険関係成立届(様式第1号)及び下請負人を事業主とする認可申請書(様式第4号)に「受付年月日」欄を追加する等の所要の整備を行ったこと。
(3)申告書(様式第6号(甲))に「一般拠出金充当額」欄及び「充当意思」欄を追加する等の所要の整備を行ったこと。
(4)申告書(様式第6号(乙))に「充当意思」欄を追加する等の所要の整備を行ったこと。
(5)労働保険料還付請求書(様式第8号)中「②還付請求額」欄をOCR読み取り項目化する等の所要の整備を行ったこと。
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