東北地方太平洋沖地震に係る労働保険料等の納期限の延長等について

2011.03.14 基発第0314第1号 【労働保険徴収法】
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基発第0314第1号
平成23年3月14日

都道府県労働局長 殿

労働基準局長
(公印省略)

東北地方太平洋沖地震に係る労働保険料等の納期限の延長等について

 東北地方太平洋沖地震による被害に対する労働保険料、特別保険料及び一般拠出金(以下「労働保険料等」という。)関係の対策については、下記のとおりとするので、御了知の上、貴下職員へ周知するとともに、実施に当たっては遺漏なきよう取り扱われたい。

1 労働保険料等の納期限の延長等関係、
(1)納期限の延長の対象となる労働保険料等
 納期限の延長の対象となる労働保険料等は、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の地域(以下「被災県」という。)のうち告示により指定される地域にある事業所等に係るもので、災害の発生した日(平成23年3月11日)から延長後の納期限までの間に納期限が到来するものであること。(国税通則法(昭和37年法律第66号)第11条)
 なお、被災県内の納期限の延長の対象となる地域(以下「対象地域」という。)については、今後、被災の状況を踏まえ見直しをすることとし、近日中に官報で告示を行う予定であり、具体的な取扱いについては別途通知する。
(2)延長後の納期限について
 対象地域に係る延長後の納期限は、災害のやんだ日から2か月以内の日が定められることとなるが、別途災害の復旧状況等を踏まえ告示で定められること。
(3)督促状の送付について
 納期限が延長された労働保険料等に係る督促状は、納期限の延長の期間内は送付しないこと。
 また、平成22年度概算保険料を延納している事業主等に係る第3期分保険料に係る督促状については、本日時点で未だ送付していない場合には、別添の…

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