労働保険事務組合報奨金交付要領の改正について

2009.07.06 基発0706第1号 【労働保険徴収法】
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基発0706第1号
平成21年7月6日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働保険事務組合報奨金交付要領の改正について

 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第64号。以下「改正省令」という。)が平成21年4月1日から施行されたところである。
 改正省令による改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(昭和48年労働省令第23号)の内容及び施行に際しての留意点については、平成21年3月3 1日付け基発第0331001号により通知したところであるが、改正省令の施行に伴う「労働保険事務組合報奨金交付要領」(昭和52年7月28日付け労働省発労徴第45号の別添。以下「交付要領」という。)の改正については下記のとおりであるので、内容を確認の上、その円滑な施行に万全を期されたい。

 交付要領の一部を別紙新旧対照表のとおり改め、改正後の交付要領第4の1、様式第1号は、平成21年度に交付する労働保険事務組合に対する報奨金に係る事務手続において用いるものとする。

以上

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