労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

2012.02.02 基発0202第3号 【労働保険徴収法】
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基発0202第3号
平成24年2月2日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第14号。以下「改正省令」という。)が平成24年2月2日に公布され、平成24年4月1日から施行されることとなった。
 ついては、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。
(注)法令の略称は、次のとおりである。
 徴収法=労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
 徴収則=労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)
 労基則=労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)
 労災則=労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)

第1 労災保険率等の改正について
 1 改正の趣旨
 労災保険率、非業務災害率、第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率については、過去3年間の災害率等を基礎として、原則として3年ごとに見直しを行っているところであり、今般、一部の事業の種類に係る労災保険率及び第2種特別加入保険料率の改正を行うものである。
 また、請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その請負金額に事業の種類ごとに定められた労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする特例が定められているが、請負金額に占める労務費の割合に関する実態調査の結果に基づき、一部の事業の種類に係る労務費率の改正を行うものである。
 2 改正の内容

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