労働保険事務組合に関する業務処理に係る諸様式の改定について

2009.12.25 基徴発1225第1号 【労働保険徴収法】
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基徴発1225第1号
平成21年12月25日

都道府県労働局
総務(労働保険徴収)部長 殿

厚生労働省労働基準局
労働保険徴収課長
(公印省略)

労働保険事務組合に関する業務処理に係る諸様式の改定について

 労働保険事務組合に関する業務処理に係る諸様式の一部について、平成22年1月4日付けで下記のとおり改定することとしたので、取扱いに当たっては遺漏のないよう了知されたい。

1 改定した諸様式
(1)「労働保険料等滞納事業場報告書」(組様式第9号)……別紙1のとおり
(2)「労働保険料等納入事業場報告書」(組様式第10号)……紙2のとおり
(3)「口座振替納付書送付依頼書(新規・変更・解除)」(口振様式第1号)……別紙3のとおり
2 改定の趣旨及び記載上の留意点
(1)「労働保険料等滞納事業場報告書」及び「労働保険料等納入事業場報告書」
 事務組合から提出される労働保険料等滞納事業場報告書について、現行の紙様式からOCRに対応した帳票とした上で、次期労働保険適用徴収システム(以下「次期システム」という。)においてOCR帳票を入力することにより、委託事業に係る債権管理の一部(労働保険料等の滞納状況を滞納事業場名簿に記載)を次期システムで行うことが可能となる。
 さらに、労働保険料等納入事業場報告書についても同様、OCR帳票とした上で次期システムに入力することにより、滞納委託事業場ごとの納入状況を把握することが可能となる。
 なお、OCR帳票化に伴い、1帳票あたり記載できる事業数がこれまでの10事業から5事業となるので留意すること。
 また、新様式においても現行の紙様式と同様、ノーカーボン2枚複写式となり、1枚目を労働局提出用(OCR帳票)、2枚目を事務組合の控えとして使用することとなる。
(2)「口座振替納付書送付依頼書(新規・変更・解除)」
 労働局に提出されるOCR入力帳票(口座振替納付書送付依頼書(新規・変更・解除)の4枚目)について、住所(カナ)及び住所(漢字)の記入欄を削除した上で、様式をA4判に変更することにより(現行の仕様は縦B4横A4の変型A4判)、申請者の負担軽減、帳票の郵送、保管の効率化等を図ることとする。

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