中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令の施行について

2012.11.12 基安労発1112第3号 【中小企業退職金共済法】
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平成24年11月12日
基発1112第3号

独立行政法人勤労者退職金共済機構理事長 殿

厚生労働省労働基準局長

中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令の施行について

 中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第155号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、平成25年1月1日から施行することとされたところである。
 今回の改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その内容を御了知の上、その取扱いに遺漏のないようにされたい。

第1 趣旨
 一般の中小企業退職金共済制度(以下「中退共」という。)における退職金の未請求者が新たに発生することを紡止するとともに、特定業種退職金共済制度(以下「特退共」という。)における引退者に確実に退職金を支給するため、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)が退職金の請求勧奨及び退職金共済手帳更新等の注意喚起を円滑かつ確実に行えるよう、中小企業退職金共済法施行規則(昭和34年労働省令第23号)について所要の改正を行うものである。
第2 改正内容
 1 中退共における退職届の記載事項に被共済者の住所を追加
 中退共において、従業員である被共済者が退職したとき、共済契約者が遅滞なく機構に提出することとされている退職届について、被共済者の住所を記載事項として追加すること。(改正省令による改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第72条第1項)
 2 特退共における共済手帳交付申請書の記載事項に被共済者の住所を追加
 特退共において、被共済者の新規加入時及び共済手帳更新時に、共済契約者が機構に提出することとされている退職金共済手帳交付申請書について、被共済者の住所を記載事項として追加すること。(新規則第102条第1項)
 3 施行期日
 この省令は、平成25年1月1日から施行するものとすること。

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