過労死等防止対策推進法の施行について

2014.10.28 基発1028第1号、第2号(別添3) 【労働基準法】
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基発1028第1号
平成26年10月28日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

過労死等防止対策推進法の施行について

過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号。以下「法」という。)については、「過労死等防止対策推進法の公布について」(平成26年6月27日付け基発0627第12号)により、その趣旨及び内容を示したところであるが、今般、平成26年10月17日に「過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令」(平成26年政令第339号。以下「施行期日政令」という。別添1)が公布され、これにより、法の施行期日は、平成26年11月1日とされた。また、「過労死等防止対策推進協議会令」(平成26年政令第340号。以下「協議会令」という。別添2)についても、平成26年10月17日に公布され、法と同様に平成26年11月1日に施行することとされたところである。

これらの政令の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、了知の上、法の施行に遺漏なきを期されたい。

なお、都道府県知事に対しては、「過労死等防止対策推進法の施行について」(平成26年10月28日付け基発1028第2号。別添3)により通知したところであるので申し添える。

第1 施行期日政令

法の施行期日は、平成26年11月1日とすること。

第2 協議会令

1 委員の任期等(第1条関係)

(1) 過労死等防止対策推進協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は2年とするとともに、委員は再任されることができるものとすること。

(2) 協議会の委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各同数とすること。…

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