勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄における育児休業等取得に伴う預入中断期間の特例措置について

2014.04.17 基発0417第6号 【勤労者財産形成促進法】
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基発0417第6号
平成26年4月17日

各都道府県知事 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄における
育児休業等取得に伴う預入中断期間の特例措置について

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第145号。以下「改正令」という。)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年財務省令第28号)が、平成26年3月31日に公布され、平成27年4月1日より施行することとされたところです。

上記政省令の改正に伴い、勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄(以下「勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄」という。)の利子所得等の非課税制度においては、産前産後休業及び法令の規定に基づき3歳未満の子を養育するためにする休業(以下「育児休業等」という。)を取得する勤労者が所定の申告書を提出することにより、勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄の利子等について、2年を超える払込みの中断が生じた場合であっても、引き続き非課税措置を適用する旨の改正がなされたところです。

改正の具体的内容等は下記のとおりですので、御留意の上、勤労者財産形成促進制度の周知普及等につき引き続き御協力をお願いいたします。

1 改正の概要

勤労者が、育児休業等をする旨、当該育児休業等の期間その他の事項を記載した改正令による改正後の租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「新令」という。)第2条の21の2第1項に規定する申告書(以下「育休申告書」という。)を、当該育児休業等を開始する日までに勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して当該勤労者の住所地の所轄税務署長に提出した場合には、当該勤労者が締結した勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄契約に基づき当該育児休業等の開始の日の直前に金銭等の払込みをすべき日から当該育児休業等の終了の日の直後に金銭等の払込みをすべき日(以下「再開日」という。)までの間に当該契約に基づく金銭等の払込みがないときであっても、当該契約に係る勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄の利子等につき、引き続き勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄の利子所得等の非課税措置を適用することとされたものである。…

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