交通労働災害防止のためのガイドライン

2013.05.25 基発0528第2号 【労働安全衛生法】
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基発第0403001号
平成20年4月3日
改正 基発0528第2号
平成25年5月28日

交通労働災害防止のためのガイドライン

第1 目的
 1 目的
 本ガイドラインは、労働安全衛生関係法令、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)等とあいまって、事業場における交通労働災害防止のための管理体制の確立等、適正な労働時間等の管理及び走行管理、教育の実施等、健康管理、交通労働災害防止に対する意識の高揚、荷主及び元請による配慮等の実施の積極的な推進により、交通労働災害の防止を図ることを目的とする。
 2 本ガイドラインの対象とする交通労働災害
 本ガイドラインの対象とする交通労働災害は、道路上及び事業場構内における自動車及び原動機付き自転車(以下「自動車等」という。)の交通事故による労働災害とする。
 3 事業者及び運転者の責務
 労働者に自動車等の運転を行わせる事業者(以下「事業者」という。)は、本ガイドラインを指針として、事業場における交通労働災害防止対策の積極的な推進を図ることにより、交通労働災害の防止に努めるものとする。
 自動車等の運転を行う労働者(以下「運転者」という。)は、交通労働災害を防止するため、事業者の指示等の必要な事項を守るほか、事業者が実施する交通労働災害の防止に関する措置に協力することにより、交通労働災害の防止に努めるものとする。
第2 交通労働災害防止のための管理体制等
 1 交通労働災害防止のための管理体制の確立
 事業者は、交通労働災害防止に係る安全衛生計画の実施等、交通労働災害防止のための措置を適切に実施する体制を構築するため、次の事項を実施すること。

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