作業環境測定法に規定する登録講習機関の講習及び研修の講師の要件等について

2013.03.14 基発0314第4号 【労働安全衛生法】
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基発0314第4号
平成25年3月14日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

作業環境測定法に規定する登録講習機関の講習及び研修の講師の要件等について

 安全衛生関係の選任要件等については、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学を卒業した者と同等以上の学力を有する者を、学校教育法による大学を卒業した者と同様に選任等の対象として規定する等のため、労働災害防止団体法施行規則等の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第3号)及びボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準等の一部を改正する告示(平成25年厚生労働省告示第1号)が平成25年1月9日に公布され、同年4月1日から施行し、又は適用することとされたところである。
 今般、これと同様の趣旨で、作業環境測定法に規定する登録講習機関の講習及び研修の講師の要件等について、平成25年4月1日から下記のとおり取り扱うこととしたので、関係者への周知を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

1 作業環境測定法に規定する登録講習機関の講習及び研修の講師の要件について
 作業環境測定法(昭和50年法律第28号)別表第3第1号の表各項及び第2号の表各項の「同等以上の知識経験を有する者」は、それぞれ独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、それぞれの項第一号に掲げる経験を有するものが含まれること。
2 「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行並びにこれに伴う関係政令、省令及び告示の改正等について」(平成16年3月19日付基発第0319009号)の一部を次のように改正する。

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