職場における腰痛予防対策の推進について

2013.06.18 基発0618第1号、第2~4号(第1号別紙1~3) 【労働安全衛生法】
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基発0618第1号
平成25年6月18日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

職場における腰痛予防対策の推進について

職場における腰痛予防対策については、平成6年9月6日付け基発第547号「職場における腰痛予防対策の推進について」により「職場における腰痛予防対策指針」を示し、当該業務従事者に対する腰痛予防対策の指導に努めてきたところである。

この間、腰痛は、その発生件数が大きく減少したものの、依然として多くの業種で業務上疾病全体に占める割合が最も大きい疾病であり、一方、社会福祉施設をはじめとする保健衛生業においては、最近の10年間で発生件数が2.7倍に増加していることから、引き続き、腰痛予防対策の推進は重要な課題である。

このため、今般、福祉・医療分野における介護・看護作業、長時間の車両運転や建設機械の運転の作業等を対象に、広く職場における腰痛の予防を一層推進するため、別添のとおり当該指針を改訂したので、あらゆる機会を通じて周知を図るとともに、必要に応じて介護保険事業を所管する自治体や労働災害防止団体等と連携し、関係事業場に対する指導を実施されたい。周知・指導に当たっては、この通達の解説部分(参考を除く。)は、本文と一体のものとして取り扱われたい。

なお、別紙1により関係団体の長あて、別紙2により厚生労働省関係局長、国土交通省関係局長等及び総務省関係局長あて、別紙3により都道府県等関係自治体あて通知しているので申し添える。

おって、平成6年9月6日付け基発第547号は、本通達をもって廃止する。…

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