労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の施行について(外国登録製造時等検査機関等、受動喫煙の防止及び特別安全衛生改善計画関係)

2015.05.15 基発0515第1号 【労働安全衛生法】
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基発0515第1号
平成27年5月15日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の
整備に関する省令等の施行について(外国登録製造時等検査機関等、受動
喫煙の防止及び特別安全衛生改善計画関係)

労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号。以下「改正法」という。)については、平成26年6月25日に公布され、その主たる内容については、同日付け基発0625第4号をもって通達したところである。また、これまで、労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成26年政令第325号)、労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第326号)等の関係法令の整備を行い、電動ファン付き呼吸用保護具の譲渡等制限及び型式検定の対象への追加に係る規定及び建設物又は機械等の設置等の計画の届出義務を廃止する規定については、平成26年12月1日付けで施行されたところである。

今般、平成27年6月1日付けで施行される外国登録製造時等検査機関等に係る規定及び特別安全衛生改善計画に係る規定に関し必要な関係省令の整備を行うため、労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第94号。以下「改正省令」という。)が、平成27年4月15日に公布され、平成27年6月1日から施行されることとなっている。また、改正法の受動喫煙の防止に係る規定も、平成27年6月1日付けで施行されることとなっている。

改正法による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、改正省令による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)及び関係省令の趣旨、内容等は、下記のとおりであるので、これらを十分に理解の上、関係者への周知徹底を図るとともに、特に下記の事項に留意して、その運用に遺漏のないようにされたい。

第1 改正法の趣旨

Ⅰ 労働安全衛生法関係

1 外国登録製造時等検査機関等(第52条の3等関係)

厚生労働大臣の登録を受けて、製造時等検査、性能検査、個別検定又は型式検定(以下「製造時等検査等」という。)を行う登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下「登録製造時等検査機関等」という。)について、日本国内に製造時等検査等の業務を行う事務所を有しない外国に立地する機関についても、外国登録製造時等検査機関、外国登録性能検査機関、外国登録個別検定機関又は外国登録型式検定機関(以下「外国登録製造時等検査機関等」という。)として登録を受けられるものとしたこと。

外国登録製造時等検査機関等に対する法第46条から第51条まで(第53条の3、第54条及び第54条の2において準用する場合を含む。)、第103条第2項、第112条及び第112条の2(第1項第5号の外国登録製造時等検査機関等の登録の取消しに係る公示を除く。)の規定の適用については、登録製造時等検査機関等に対するものと同様であり、具体的には平成16年3月19日付け基発第0319009号で示したとおりであること。

法第53条第2項第5号で外国登録製造時等検査機関等に求める「必要な報告」として、法第100条第2項の規定により登録製造時等検査機関等に報告が義務付けられている事項と同等の報告を求める予定であること。

2 受動喫煙の防止(第68条の2等関係)

(1) 改正法の要点

イ 受動喫煙防止措置の努力義務(第68条の2関係)

労働者の健康の保持増進の観点から、事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。以下同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとしたこと。

具体的には、事業者において、当該事業者及び事業場の実情を把握・分析し、その結果等を踏まえ、実施することが可能な労働者の受動喫煙の防止のための措置のうち、最も効果的なものを講ずるよう努めるものとすること。

ロ 国の援助(第71条第1項関係)

国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進その他の必要な援助に努めるものとしたこと。

本通達の発出日現在において、国が実施している援助は以下のとおりである。なお、平成28年度以降の各年度の支援事業に関しては、当該年度における支援事業開始時に別途連絡する予定である。

① 受動喫煙防止対策助成金(喫煙室等の設置費用について費用の1/2(最大200万円)を助成)

② 相談支援業務(技術的な相談に対する相談窓口、説明会の開催、講師派遣等)

③ 測定支援業務(デジタル粉じん計等職場環境の実態把握を行うための測定機器貸与、実地における測定の実演等)

(2) 改正法の細部事項

イ 受動喫煙防止措置の努力義務(第68条の2関係)

① 「事業者及び事業場の実情」について

労働者の受動喫煙を防止するための措置を講ずるに当たって考慮する「事業者及び事業場の実情」としては、例えば、以下のようなものがあること。この場合において、特に配慮すべき労働者がいる場合は、これらの者の受動喫煙を防止するため格別の配慮を行うこと。

・ 特に配慮すべき労働者の有無(例:妊娠している者、呼吸器・循環器に疾患をもつ者、未成年者)

・ 職場の空気環境の測定結果

・ 事業場の施設の状況(例:事業場の施設が賃借であること、消防法等他法令による施設上の制約)

・ 労働者及び顧客の受動喫煙防止対策の必要性に対する理解度

・ 労働者及び顧客の受動喫煙防止対策に関する意見・要望

・ 労働者及び顧客の喫煙状況

② 事業者及び事業場の実情の分析及び労働者の受動喫煙を防止するための措置の決定について

職場の受動喫煙防止対策については様々な意見があるため、各立場の者から適宜意見等を聴取し、当該聴取結果その他の事業者及び事業場の実情を踏まえつつ、例えば、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「衛生委員会等」という。)において検討し、講ずる措置を決定すること。

なお、各事業場が効果的に受動喫煙防止対策に取り組むために参考となると考えられる事項を別途通知することとしているので、講ずる措置の決定の際は、事業者及び事業場の実情に応じ、当該通達も適宜参考とすること。

③ 「適切な措置」について

「適切な措置」とは、当該事業者及び事業場の実情を把握・分析した結果等を踏まえ、実施することが可能な労働者の受動喫煙の防止のための措置のうち、最も効果的なものであるが、当該措置には、施設・設備面(ハード面)の対策だけでなく、例えば以下のようなソフト面の対策も含まれること。

・ 受動喫煙防止対策の担当部署の指定

・ 受動喫煙防止対策の推進計画の策定

・ 受動喫煙防止に関する教育、指導の実施等

・ 受動喫煙防止対策に関する周知、掲示等

④ 衛生委員会等の付議事項について

改正法の施行に伴い、法第18条第1項第2号の「労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策」及び規則第22条第8号の「労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置」に職場の受動喫煙防止対策が含まれることとなること。

ロ 通達の廃止について

本通達をもって、平成15年5月9日付け基発第0509001号「職場における喫煙対策のためのガイドラインについて」は廃止する。

3 特別安全衛生改善計画(第78条関係)

特別安全衛生改善計画制度は、労働安全衛生法令等に違反したことを原因とした同様の重大な労働災害を複数の事業場で発生させた事業者に対し、厚生労働大臣が当該事業者の全ての事業場における再発防止のための安全又は衛生に関する改善計画の作成を指示することができるものであること。

Ⅱ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律関係

法第68条の2に基づく受動喫煙防止に関し講ずべき措置については、派遣中の労働者に関し、派遣先事業者が事業者としての努力義務を負うものとしたこと。(第45条第3項関係)

第2 関係省令の改正の要点

Ⅰ 労働安全衛生規則関係(特別安全衛生改善計画関係)

1 法第78条第1項の「重大な労働災害」は、労働災害のうち、次のいずれかに該当するものとする旨を定めたこと。(第84条第1項関係)

(1) 死亡災害

(2) 負傷又は疾病により、労働者災害補償保険法施行規則別表第一の障害等級第1級から第7級までのいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの

2 法第78条第1項の「重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合」は、次のいずれにも該当する場合とする旨を定めたこと。(第84条第2項関係)

(1) 重大な労働災害を発生させた事業者が、当該重大な労働災害を発生させた日から起算して3年以内に、他の事業場において当該重大な労働災害と再発防止策が同様である重大な労働災害を発生させた場合

(2) (1)の事業者が発生させた複数の重大な労働災害が、いずれも労働安全衛生法等の安全又は衛生に係る関係法令の規定に違反して発生させたものである場合

3 事業者に対して特別安全衛生改善計画の作成を指示する場合は、特別安全衛生改善計画作成指示書(様式第19号)によるものとしたこと。(第84条第3項関係)

4 特別安全衛生改善計画の作成を指示された事業者は、当該指示書に記載された提出期限までに、計画の対象とする事業場、計画の期間及び実施体制、事業者が発生させた重大な労働災害の再発を防止するための措置等を記載した計画を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならないものとしたこと。(第84条第4項関係)

5 事業者に対して特別安全衛生改善計画を変更の指示する場合は、特別安全衛生改善計画変更指示書(様式第19号の2)によるものとし、変更を指示された事業者は、特別安全衛生改善計画変更届(様式第19号の3)により、これを厚生労働大臣に提出するものとしたこと。(第84条の2関係)

Ⅱ 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令関係(外国登録製造時等検査機関等関係)

1 登録の申請

外国登録製造時等検査機関等の登録の申請をしようとする者が提出すべき添付書類について、申請者が、外国法令に基づいて設立された法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書に準ずるものを、外国に居住する外国人である場合には、住民票の写しに準ずるものを提出するものとしたこと。(第1条の3、第3条、第12条及び第19条の4関係)

2 外国登録製造時等検査機関等への立入検査に係る旅費の額等

外国登録製造時等検査機関等の事務所に対して行う立入検査に要する費用のうち外国登録製造時等検査機関等が負担すべき旅費相当額の細目について、以下のとおり定めるものとしたこと。(第1条の8の2から第1条の8の4まで、第8条の2、第17条の2及び第19条の9の2関係)

イ 旅費相当額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第104号。以下「旅費法」という。)の規定の例により計算した旅費の額とするものとすること。

ロ 旅費相当額の計算に当たって、在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関1丁目2番2号とすること。

ハ 旅費相当額の細目として、支度料は算入せず、立入検査の日数は事務所ごとに3日とし、旅行雑費は1万円とすること。ただし、厚生労働大臣が、旅費法第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、その部分は算入しないこととする。

3 業務の引継ぎ等

法第53条の2第1項に規定する場合における、外国登録製造時等検査機関等の業務の引継ぎ等に関し、必要な事項を定めたこと。(第1条の10第2項、第10条の2第2項及び第19条第2項関係)

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