労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の改正について

2019.07.01 基発0701第3号 【労働安全衛生法】
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基発0701第3号
令和元年7月1日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
    (公印省略)

労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の改正について

 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(平成11年労働省告示第53号。以下「指針」という。)は、令和元年7月1日に告示された令和元年厚生労働省告示第54号により改正され、同日から適用することとされたところである。
 ついては、下記事項に留意の上、労働安全衛生マネジメントシステムの普及に遺漏のないようにされたい。

第1 指針改正の趣旨

指針は、事業者がPDCAサイクルにより継続的に行う自主的な安全衛生活動を促進するための仕組を定めるもので、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「則」という。)第24条の2の規定に基づき厚生労働大臣が公表している。

一方、労働安全衛生マネジメントシステム(以下「システム」という。)の国際規格であるISO45001を翻訳した日本産業規格(JIS Q 45001)が平成30年9月に制定され、システムに従って行う措置の実施単位である「組織」の概念に、企業、その一部又はそれらの組合せが含まれることが示された。また、同時に制定されたJIS Q 45100には、従来の指針において取組が求められている事項を含め、安全衛生計画の作成などに当たって参考とできる安全衛生活動、健康確保の取組等の具体的項目が明示された。…

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