作業環境測定基準の一部を改正する告示等の適用等について

2012.02.07 基発0207第3号 【労働安全衛生法】
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基発0207第3号
平成24年2月7日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

作業環境測定基準の一部を改正する告示等の適用等について

 平成22年度管理濃度等検討会報告書(平成23年6月)において、従来から作業環境測定を実施することとなっている物質のうち、ベンゾトリクロリド等7物質の管理濃度等について、最新の知見により改正することが適当とされた。これを踏まえ、作業環境測定基準の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第42号)、作業環境評価基準の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第43号)、特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第45号)及び特定化学物質障害予防規則第8条第1項の厚生労働大臣が定める要件の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第44号)がいずれも平成24年2月7日に公布された。
 また、ベンゾトリクロリドの管理濃度を新たに設定することに伴う所要の改正を行う特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第18号)も同日公布され、これらは4月1日から適用又は施行されることとされたところである。
 ついては、上記省令及び告示の内容は下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
 併せて、別添により関係事業者団体等の長に対して会員事業者への周知を要請したので了知されたい。

1 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第36条の2関係
 「ベンゾトリクロリド」について、従来から、作業環境測定を行った結果については記録し保存しなければならないが(特定化学物質障害予防規則第36条第2項)、今般、3の(1)により管理濃度を新たに設定することから、作業環境測定の結果を評価しなければならないこととしたこと。そのため、測定した結果と併せて、評価した結果を記録することとしたこと。

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