電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について

2015.08.31 基発0831第2号、第3号(第2号別添1)、第4号(第2号別添2) 【労働安全衛生法】
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基発0831第2号
平成27年8月31日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について

 国際電気標準会議(以下「IEC」という。)が制定した国際規格(以下「IEC規格」という。)に基づいて製造された防爆構造電気機械器具(以下「防爆機器」という。)が、電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号。以下「防爆構造規格」という。)第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等(以下「技術的基準等」という。)は、平成22年8月24日付け基発0824第2号「電気機械器具防爆構造規格における可燃性ガス又は引火性の物の蒸気に係る防爆構造の規格に適合する電気機械器具と同等以上の防爆性能を有するものの基準等について」(以下「平成22年局長通達」という。)において示されているところである。
 今般、昨今のIEC規格の改正を踏まえ、技術的基準等を下記のとおり見直すこととしたので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
 なお、本通達をもって、平成22年局長通達は廃止する。
 おって、防爆機器の登録型式検定機関である公益社団法人産業安全技術協会に対しては別添1のとおり、関係団体である一般社団法人日本電機工業会、一般社団法人日本照明工業会、一般社団法人日本電気計測器工業会、一般社団法人日本電気協会、一般社団法人日本電気制御機器工業会、一般社団法人日本電設工業協会、石油連盟、一般社団法人日本化学工業協会、石油化学工業協会、一般財団法人エンジニアリング協会及び一般社団法人日本粉体工業技術協会に対しては別添2のとおり、それぞれ通知したので申し添える。

1 防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準
 独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下「安衛研」という。)が労働安全衛生総合研究所技術指針として定めた「工場電気設備防爆指針――国際整合技術指針」の第1編(JNIOSH−TR−46−1:2015)から第9編(JNIOSH−TR−46−9:2015)まで(以下「国際整合防爆指針2015」という。)は、防爆構造規格第5条の「国際規格等」であるIEC規格に基づいて製造された防爆機器が、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準となるものであること。

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