ASME規格に基づき製造された第一種圧力容器に係る圧力容器構造規格第70条等の運用について

2012.09.28 基安安発0928第3号 【労働安全衛生法】
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基安安発0928第3号
平成24年9月28日

登録製造時等検査機関の長 殿
都道府県労働局労働基準部安全主務課長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

ASME規格に基づき製造された第一種圧力容器に係る圧力容器構造規格第70条等の運用について

 ASME(The American Society of Mechanical Engineers:米国機械学会)規格に基づき製造された第一種圧力容器であって、圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示第196号。以下「圧構規」という。)の規定に適合しない第一種圧力容器のうち、圧構規の規定と同等以上の安全性を有すると認められるものを国内で使用等しようとする場合については、圧構規第70条の規定の適用を受けた上で、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下「ボイラー則」という。)第57条の規定に基づく使用検査を受検することとなりますが、今般、その取扱いについて、下記のとおり定めましたので、その適正な実施をお願いします。
 なお、第一種圧力容器に係る指定外国検査機関に対して別紙のとおり周知しましたので併せて了知をお願いします。
 おって、該当事案があった際は、当面の間、その取扱い等について当課まで照会又は協議をお願いします。

1 運用
 輸入される第一種圧力容器のうち次に掲げる各事項を満たすものであって、そのことについて指定外国検査機関により別紙1の様式例による証明(以下「ASME適合特例証明」という。)がされているものについては、圧構規第70条の規定に基づき、当該容器を圧構規の規定に適合する第一種圧力容器と同等以上の安全性を有すると認められたものとして取り扱って差し支えないこと。
 なお、当該容器の使用検査は、別紙2「ASME規格に基づき製造された第一種圧力容器であって一定のものに係る使用検査の運用」(以下「ASME適合特例運用」という。)により行うこと。
(1)ASME規格SectionⅧ Division1(2010年以前の版)に適合するものであること。
(2)上記(1)の内容に、ASME規格におけるU-2(g)の規定(圧構規第70条の規定(特例)と同様のもの)に関係する内容が含まれないものであること。
(3)下表左欄の各号に該当しないものであること。また、該当するものである場合は当該号右欄の規定に適合しているものであること。

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