定期健康診断における有所見率の改善に向けた取組について

2010.03.25 基発0325第1号 【労働安全衛生法】
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基発0325第1号
平成22年3月25日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

定期健康診断における有所見率の改善に向けた取組について

 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条及び第45条の規定による定期の健康診断(以下「定期健康診断」という。)における有所見率(健康診断を受診した労働者のうち異常の所見(以下「有所見」という。)のある者(以下「有所見者」という。)の占める割合をいう。以下同じ。)は、平成20年には51%に達し、半数を超える労働者が有所見者という状況となっている。
 また、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(以下「脳・心臓疾患」という。)による労災支給決定件数も高水準にあり、脳・心臓疾患の発生防止の徹底を図ることが必要な状況にある。
 さらに、第11次労働災害防止計画においては、「労働者の健康確保対策を推進し、定期健康診断における有所見率の増加傾向に歯止めをかけ、減少に転じさせること」を目標の1つとしている。
 これらの状況を踏まえ、各局においては、労働者の健康の保持増進対策を推進し、定期健康診断における有所見率の改善が促進されるよう、下記のとおり、事業者に対する指導又は周知啓発、要請等に遺憾なきを期されたい。

1 趣旨等
 定期健康診断における有所見率が増加し続けていること及び脳・心臓疾患による労災支給決定件数も高水準にある現状にかんがみると、脳・心臓疾患の発生防止の徹底を図るには、長時間労働者に対する労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の8の規定に基づく面接指導等の実施だけでなく、定期健康診断における脳・心臓疾患関係の主な検査項目(血中脂質検査、血圧の測定、血糖検査、尿中の糖の検査及び心電図検査をいう。以下同じ。)における有所見となった状態の改善(以下「有所見の改善」という。)に取り組むことが重要である。また、職業性疾病としての熱中症等の予防においても、有所見の改善が重要である。

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