労働安全衛生規則第52条の10第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修に係る具体的事項について

2015.05.01 基発0501第4号 【労働安全衛生法】
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基発0501第4号
平成27年5月1日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働安全衛生規則第52条の10第1項第3号の規定に基づき
厚生労働大臣が定める研修に係る具体的事項について

労働安全衛生規則第52条の10第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修(厚生労働省告示第251号。以下「告示」という。)については、平成27年4月15日に告示されたところであり、本年12月1日から適用されることとなっている。

今般、告示に基づき、その実施について必要な事項を下記のとおり定めるので、その周知を図る等、その運用に遺漏なきを期されたい。

1 第一号関係

(1) 研修の科目の範囲等

ア 研修は、次の表の科目の欄に掲げる研修科目に応じ、それぞれ同表の範囲の欄に掲げる範囲について行われるものであること。

科目

範囲

労働者の健康管理

・労働衛生関係法令

・職場の労働衛生管理体制

・産業医等産業保健スタッフの役割と職務

・労働者の健康管理の基本的考え方

・労働者の健康情報とその評価

・労働者の健康情報の保護

事業場におけるメンタルヘルス対策

・事業場におけるメンタルヘルス対策の基本的考え方

・労働者のメンタルヘルス不調の予防と対応、職場復帰支援

・職場のストレス要因と職場環境の改善

事業場における労働者の健康の保持増進を図るための労働者個人及び労働者の集団に対する支援の方法

・職場における健康教育の知識と技法

・労働者との面接の知識と技法

・職場における労働者の集団への支援の知識と技法

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