雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について

2012.06.11 基発0611第2号 【労働安全衛生法】
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基発0611第2号
平成24年6月11日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について

 雇用管理に関する個人情報のうち健康診断の結果、病歴、その他の健康に関する情報(以下「健康情報」という。)の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)制定時の国会の附帯決議において、医療分野における個人情報は特に適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要があると指摘されたこと等を踏まえ、個人情報の保護に関する法律第8条の規定に基づき制定された「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成16年厚生労働省告示第259号。以下「指針」という。)に定めるものに加えて事業者が留意すべき事項を「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について」(平成16年10月29日付け基発1029006号。以下「通達」という。)で定めている。
 今般、「個人情報保護に関するガイドラインの共通化について」(平成20年7月25日付け個人情報保護関係省庁連絡会議申し合わせ。以下「申し合わせ」という。)を踏まえ、指針について、内閣府が申し合わせで示した標準的ガイドラインの構成に沿った内容とする等の改正が行われ、平成24年5月14日に、「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」(平成24年厚生労働省告示第357号)が公布され、平成24年7月1日から適用されることとなった。
 本改正を踏まえ、通達の別紙「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」について、別添のとおり、改正を行うとともに(変更部分については、参考「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項についての新旧対照表」を参照されたい。)、新たな留意事項を追加した。ついては、本件について別紙のとおり事業者及び関係団体の長に対して協力を要請したところであるので、各局においても貴局管内の事業者及び関係団体等に対して周知されたい。

続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。

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