健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施の運営について

2019.04.10 基発0410第10号 【労働安全衛生法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

通達ダウンロード

※ボタンをクリックすると通達PDFデータがダウンロードできます。

基発0926第4号
平成25年9月26日
一部改正 基発0115第3号
平成26年1月15日
一部改正 基発1020第1号
平成27年10月20日
一部改正 基発0410第10号
平成31年4月10日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施の運営について

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第149号)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第68号)(以下「改正政省令」という。)による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の施行については、平成31年4月10日付け基発0410第6号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」により通知したところである。
 ついては、改正政省令の施行に伴い、平成25年9月26日付け基発0926第3号「健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施について」の別添「健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断実施要綱」(以下「要綱」という。)が改正されたことを受け、下記のとおり健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施の取扱いの一部を改め、平成31年4月10日から適用することとするので、下記の事項に留意の上、当該健康診断の実施の運営について遺漏なきを期されたい。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。