労働者でない者の業務上の負傷等に係る健康保険と労災保険の適用関係について

2012.11.05 基労管発1105第1号、基労補発1105第2号 【労働保険徴収法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

通達ダウンロード

※ボタンをクリックすると通達PDFデータがダウンロードできます。

基労管発1105第1号
基労補発1105第2号
平成24年11月5日

都道府県労働局
総務部(労働保険徴収部)長 殿
労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部
労災管理課長
補償課長

労働者でない者の業務上の負傷等に係る健康保険と労災保険の適用関係について

 今般、シルバー人材センターの会員の請負契約による就業中の負傷について、業務上の事由によるものとして健康保険からの給付が認定されない問題が生じたことを契機に、厚生労働省内に「健康保険と労災保険の適用関係の整理プロジェクトチーム」を設置し、本年10月29日にとりまとめを行った。とりまとめにおいては、働き方が多様化する中、国民に広く医療を保障するという観点から対応方針を整理したところであり、請負の業務やインターンシップなど、労災保険の給付が受けられない場合には、健康保険の対象とするとともに、労災保険においても、特別加入制度の周知・勧奨等を行うこととされている(別添参照)。
 このため、都道府県労働局においても、労働保険年度更新説明会や労働保険事務組合担当者説明会等の機会を活用して特別加入制度の説明を行うとともに、関係団体を通じた制度の周知等を図られたい。
 また、貴局管内の労働基準監督署に、シルバー人材センターの会員等、形式的には労働者でない者から労災請求があった場合は、引き続き、契約の形式のみで労働者性を判断することなく、作業の実態を調査の上、労働者性が認められた場合には適切に給付を行うよう、徹底をお願いする。

続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。

ジャンル:

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。