労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第16条第1項の規定に基づく労災保険率表の細目の一部を改正する件の公布について

2016.02.29 基発0229第2号 【労働保険徴収法】
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基発0229第2号
平成28年2月29日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第16条第1項の規定に基づく労災保険率表の細目の一部を改正する件の公布について

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第16条第1項の規定に基づく労災保険率表の細目の一部を改正する件」(平成28年厚生労働省告示第43号。以下「改正告示」という。)が本日公布されたところである。

改正の内容は、下記のとおりであるので、貴職におかれてはその趣旨を理解した上で、事務処理に遺漏なきを期されたい。

(注) 本通達中における法令の略称は、次のとおりである。

労災保険率適用事業細目表=労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第16条第1項の規定に基づく労災保険率表の細目(昭和47年労働省告示第16号)

新労災保険率適用事業細目表=改正告示による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第16条第1項の規定に基づく労災保険率表の細目

第1 労災保険率適用事業細目表の一部改正について

1 改正の趣旨

労災保険率表に掲げる事業の種類の細目(以下「細目」という。)については、労災保険率適用事業細目表に定められているところである。

個々の事業に適用する労災保険率は、労災保険率適用事業細目表に掲げる細目に基づき決定されることから、細目の名称は、実際に行われる事業の内容及び範囲から、いずれに該当するか判断できるものであることが必要である。

現行の建設事業の細目では、工作物の取り壊しを行う場合、「容体が原形をとどめず、かつ、工作物を構成する材料の全部又は大部分が、全く又は殆ど原形をとどめない程度の損壊」を行う事業であれば「3716工作物の破壊事業」、これに該当しないものであれば「3505工作物の解体、移動、取りはずし又は撤去の事業」に分類することとしているが、実際には、「解体工事」、「解体事業」などの名称で細目上の「破壊」に該当する事業を行う場合が多く、労災保険率の決定において、該当する細目を判断する際、事業の名称に基づく事業主の認識と実際の事業内容との間に齟齬を来すおそれがある。

今般、実際に行われる事業の内容及び範囲に基づき、適正な労災保険率が決定されるよう、労災保険率適用事業細目表の所要の改正を行うこととしたものである。…

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