労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について

2019.03.08 基発0308第1号 【労働保険徴収法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

通達ダウンロード

※ボタンをクリックすると通達PDFデータがダウンロードできます。

基発0308第1号
平成31年3月8日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
     (公印省略)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について

 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成31年厚生労働省令第20号。以下「改正省令」という。)が平成31年3月8日に公布され、平成32年4月1日から施行されることとなった。
 ついては、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。
 なお、具体的な取扱い等については、追って通知する。

 (注)本通達中における法令の略称は、次のとおりである。
  徴収法=労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
  徴収則=労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)
  石綿法=石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)
  石綿則=厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第39号)

第1 改正の趣旨
 労働保険の適用徴収事務に係る事業主の事務負担の軽減及び利便性の向上のため、徴収法及び石綿法に定める一部の申告書の提出について、事業主が一定の要件に該当する場合に電子情報処理組織を使用して行うものとするため、徴収則及び石綿則の一部を改正するもの。

第2 改正の内容…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:

    あわせて読みたい

    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。