交通事故を発生させたトラック運転者の労働時間等の実態等の把握について

2011.05.06 基監発0506第1号、基安安発0506第1号 【労働安全衛生法】
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基監発0506第1号
基安安発0506第1号
平成23年5月6日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局
監督課長
安全衛生部安全課長
(契印省略)

交通事故を発生させたトラック運転者の労働時間等の実態等の把握について

 トラック運転者の労働条件の確保については、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)等の遵守を中心として、監督指導を実施するとともに、「交通労働災害防止のためのガイドライン」(以下「交通ガイドライン」という。)についても個別指導等により周知徹底を図っているところである。
 しかしながら、平成22年の陸上貨物運送事業における交通事故による死亡災害は、前年に比べ38%増と大幅に増加しており、中には、長時間労働による疲労がその原因と考えられる事案もみられるところである。また、過去2年間の陸上貨物運送事業場に係る重大災害についてみると、トラック運転者が発生させた追突事故が多数を占めており、改善基準に違反している事案も多く見られるところである。
 こうした状況の中、陸上貨物運送事業における交通労働災害を減少させるためには、改善基準の遵守はもとより、交通ガイドラインに基づく措置の実施を普及定着させることが重要であり、平成23年度においては、陸上貨物運送事業場におけるトラック運転者の労働時間等の実態や交通ガイドラインの普及状況を踏まえ、本省において交通ガイドラインの普及定着用の資料を作成し、各局における適正な運行管理の集団指導等に活用することとしている。
 ついては、下記により、追突事故を発生させたトラック運転者の勤務実態、当該事業場における改善基準の遵守状況や交通ガイドラインに基づく措置の実施状況について把握することとしたので適切に対応されたい。

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