平成23年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施について

2011.05.31 基安発0531第1号、第2号(第1号別添) 【労働安全衛生法】
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基安発0531第1号
平成23年5月31日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長
(公印省略)

平成23年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施について

 職場における熱中症予防対策については、平成21年6月19日付け基発第0619001号「職場における熱中症の予防について」(以下、「基本対策」という。)により示しているところであるが、平成22年は記録的な猛暑により、職場における熱中症による死亡者数が熱中症と分類して統計を取り始めた平成9年以降最も多い47人となった。
 一方、平成23年については、5月25日の「全般3か月予報」(気象庁)によれば、6月から8月までの平均気温について、「東・西日本で平年並みまたは高い確率ともに40%、沖縄・奄美で高い確率50%」とされたほか、東日本大震災に起因する夏期電力需給対策において、事業所等における節電が求められている。
 これらのことを踏まえ、平成23年の職場における熱中症予防対策については、熱中症多発業種である建設業等及び製造業において、基本対策のうち、特に下記の事項を重点的に実施することとするので、関係事業場等に対する的確な指導等に遺漏なきを期されたい。
 なお、平成22年の職場における熱中症による死亡災害の発生状況について、別紙1のとおり取りまとめたので、業務の参考とされたい。
 おって、関係団体に対しては別添のとおり要請を行ったので、了知されたい。

1 建設業等における熱中症予防対策について
(1)建設業等における熱中症発生状況等
 建設業や、建設現場に付随して行う警備業(以下、「建設業等」という。)は、業態として日中、炎天下の高温多湿場所で作業することが避けられず、WBGT値(暑さ指数)の低減対策が困難であることが多い。
 また、平成22年には、建設業において17名、警備業において2名の死亡災害が発生したところであるが、熱への順化期間が設定されていなかった事案及び自覚症状の有無に関わらず水分・塩分を摂取させていなかった事案がそれぞれ約8割に及んでいること等を踏まえ、建設業等における熱中症予防対策については、次の(2)を重点事項として、(3)のその他の具体的な実施事項と併せて取り組むこと。

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