平成24年の職場での熱中症予防対策の重点的な実施について

2012.05.18 基安発0518第1号 【労働安全衛生法】
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基安発0518第1号
平成24年5月18日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長
(公印省略)

平成24年の職場での熱中症予防対策の重点的な実施について

 職場での熱中症予防対策については、平成21年6月19日付け基発第0619001号「職場における熱中症の予防について」(以下、「基本対策」という。)により示しているところであるが、平成23年の職場での熱中症による死亡者数は18人であった。死亡者数は、記録的な猛暑となった平成22年の47人からは激減したが、依然多くの方が亡くなっていることから、熱中症予防対策の的確な実施が必要である。
 さらに、平成24年の暖候期(6~8月)には、平年より高い気温となることが暖候期予報で予想されている(解説1参照)ほか、夏の電力需給の逼迫が見込まれることから、屋内の熱中症の発生も懸念されるところである。
 以上を踏まえ、平成24年の職場での熱中症予防対策については、業種として建設業及び建設現場に付随して行う警備業(以下、「建設業等」という。)並びに製造業に対して、基本対策のうち、特に下記の事項を重点的に実施することとするので、関係事業場等に対する的確な指導等に遺漏なきを期されたい。
 なお、平成23年の職場での熱中症による死亡災害の発生状況について、別紙1のとおり取りまとめたので、業務の参考とされたい。
 おって、関係団体に対しては別添のとおり要請を行ったので、了知されたい。

1 建設業等での熱中症予防対策について
(1)建設業等での熱中症発生状況等
 建設業等は、業態として、炎天下の高温多湿作業場所で作業することが避けられず、WBGT値(暑さ指数)の低減対策が困難であることが多い。
 また、平成23年の死亡災害においては、WBGT値を測定していなかった割合が約9割、熱への順化期間(熱に慣れ環境に適応する期間)が設定されていなかった割合が約7割、自覚症状にかかわらず水分及び塩分の定期的な摂取を指導していなかった割合が約8割、…

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