電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について

2021.08.12 基発0812第5号 【労働安全衛生法】
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別紙2 防爆構造電気機械器具の型式の区分について

機械等の種類 要素 区分
防爆構造電気機械器具(防爆構造規格第5条以外によるもの) (1) 種類 ア 三相誘導電動機
イ 単相誘導電動機
ウ 同期電動機
エ 直流電動機
オ 油入変圧器
カ 乾式変圧器
キ 計器用変成器
ク 気中開閉器
ケ 気中遮断器
コ 制御盤
サ 分電盤
シ 電磁弁用電磁石
ス 温度計
セ 圧力計
ソ 流量計
タ 記録計
チ 白熱燈
ツ 蛍光燈
テ 高圧水銀燈
ト 高圧ナトリウム燈
ナ LED燈
ニ 通信機
ヌ 警報装置
ネ 信号装置
ノ 差込み接続器
(2) 本体の防爆構造 ア 耐圧防爆構造
イ 内圧防爆構造
ウ 安全増防爆構造
エ 油入防爆構造
オ 本質安全防爆構造 ia
カ 本質安全防爆構造 ib
キ 樹脂充填防爆構造 ma
ク 樹脂充填防爆構造 mb
ケ 非点火防爆構造
コ 特殊防爆構造
サ 粉じん防爆普通防じん構造
シ 粉じん防爆特殊防じん構造
(3) 端子箱の防爆構造 ア 耐圧防爆構造
イ 内圧防爆構造
ウ 安全増防爆構造
エ 粉じん防爆普通防じん構造
オ 粉じん防爆特殊防じん構造
(4) 定格電圧 ア 低圧
イ 高圧(3000V級)
ウ 高圧(6000V級)
エ 特別高圧
(5) 爆発等級又は対象とされるガス若しくは蒸気の爆発等級 ア 1
イ 2
ウ 3a
エ 3b
オ 3c
カ 3n
(6) 発火度又は温度等級 ア G1
イ G2
ウ G3
エ G4
オ G5
(7) 端子箱から本体への導線引込方法 ア 耐圧スタッド式
イ 耐圧パッキン式
ウ 耐圧固着式
エ スタッド式
オ パッキン式
カ ブッシング式
キ 固着式
防爆構造電気機械器具(防爆構造規格第5条によるもの) (1) 種類 ア 三相誘導電動機
イ 単相誘導電動機
ウ 同期電動機
エ 直流電動機
オ 油入変圧器
カ 乾式変圧器
キ 計器用変成器
ク 気中開閉器
ケ 気中遮断器
コ 制御盤
サ 分電盤
シ 電磁弁用電磁石
ス 温度計
セ 圧力計
ソ 流量計
タ 記録計
チ 白熱燈
ツ 蛍光燈
テ 高圧水銀燈
ト 高圧ナトリウム燈
ナ LED燈
ニ 通信機
ヌ 警報装置
ネ 信号装置
ノ 差込み接続器
(2)―1 防爆構造(国際整合防爆指針2015に基づくもの) ア 耐圧防爆構造
イ 内圧防爆構造 px
ウ 内圧防爆構造 py
エ 内圧防爆構造 pz
オ 安全増防爆構造
カ 油入防爆構造
キ 本質安全防爆構造 ia
ク 本質安全防爆構造 ib
ケ 本質安全防爆構造 ic
コ 樹脂充填防爆構造 ma
サ 樹脂充填防爆構造 mb
シ 樹脂充填防爆構造 mc
ス 非点火防爆構造 nA
セ 非点火防爆構造 nC
ソ 非点火防爆構造 nR
タ 容器による粉じん防爆構造 ta
チ 容器による粉じん防爆構造 tb
ツ 容器による粉じん防爆構造 tc
(2)―2 防爆構造(国際整合防爆指針2018に基づくもの) ア 耐圧防爆構造 da
イ 耐圧防爆構造 db
ウ 耐圧防爆構造 dc
エ 内圧防爆構造 pxb
オ 内圧防爆構造 pyb
カ 内圧防爆構造 pzc
キ 安全増防爆構造 eb
ク 安全増防爆構造 ec
ケ 油入防爆構造 ob
コ 油入防爆構造 oc
サ 樹脂充填防爆構造 ma
シ 樹脂充填防爆構造 mb
ス 樹脂充填防爆構造 mc
セ 容器による粉じん防爆構造 ta
ソ 容器による粉じん防爆構造 tb
タ 容器による粉じん防爆構造 tc
(2)―3 防爆構造(国際整合防爆指針2020に基づくもの) ア 非点火防爆構造 nC
イ 非点火防爆構造 nR
ウ 光放射を用いる機器及び伝送システムの保護 op is
エ 光放射を用いる機器及び伝送システムの保護 op pr
オ 光放射を用いる機器及び伝送システムの保護 op sh
(3) 定格電圧 ア 低圧
イ 高圧(3000V級)
ウ 高圧(6000V級)
エ 特別高圧
(4) ガス蒸気に対するグループ ア ⅡA
イ ⅡB
ウ ⅡC
(5) 粉じんに対するグループ ア ⅢA
イ ⅢB
ウ ⅢC
(6) ガス蒸気に対する温度等級 ア T1
イ T2
ウ T3
エ T4
オ T5
カ T6
(7) ガス蒸気に対する保護レベル ア Ga
イ Gb
ウ Gc
(8) 粉じんに対する保護レベル ア Da
イ Db
ウ Dc
(9) 端子箱から本体への導線引込方法 ア 耐圧スタッド式
イ 耐圧パッキン式
ウ 耐圧固着式
エ スタッド式
オ パッキン式
カ ブッシング式
キ 固着式
(10) 光放射を用いる機器及び伝送システムの保護方法 ア 固有安全光放射
イ 保護光放射
ウ インターロック付き光学システム

別紙3

国際整合防爆指針における機器保護レベル(EPL)の分類記号及びそれに対応する電気機械器具

EPLの分類記号とその定義 対応する機器 機器が設置可能な危険度区域
Ga 極めて高い保護レベルをもつ機器であって,爆発性ガス雰囲気で使用し,通常運転中,想定内の機能不全時又は稀な機能不全時でも点火源とはならないもの。 グループⅡに分類される
本質安全防爆構造のia
樹脂充填防爆構造のma
耐圧防爆構造のda(第2編が国際整合防爆指針2015の場合を除く。)
光放射を用いる機器及び伝送システムの保護のop is、op sh
特別危険箇所(防爆構造規格第1条第15号に規定するものをいう。)、第1類危険箇所(防爆構造規格第1条第16号に規定するものをいう。以下同じ。)、第2類危険箇所(防爆構造規格第1条第17号に規定するものをいう。以下同じ。)
Gb 高い保護レベルをもつ機器であって,爆発性ガス雰囲気で使用し,通常運転中又は想定内の機能不全時でも点火源とはならないもの。 グループⅡに分類される
本質安全防爆構造のia、ib
樹脂充填防爆構造のma、mb
耐圧防爆構造のda、db(第1編と第2編が国際整合防爆指針2015の場合d)
内圧防爆構造のpxb、pyb(第1編と第3編が国際整合防爆指針2015の場合、それぞれpx、py)
安全増防爆構造のeb(第1編と第5編が国際整合防爆指針2015の場合e)
油入防爆構造のob(第1編と第4編が国際整合防爆指針2015の場合o)
光放射を用いる機器及び伝送システムの保護のop is、op sh、op pr
第1類危険箇所、第2類危険箇所
Gc 強化した保護レベルをもつ機器であって,爆発性ガス雰囲気で使用し,通常運転中は点火源とはならず,かつ,ランプの故障などのように通常想定される機能不全時にも着火源とはならないための何らかの追加の保護が講じられているもの。 グループⅡに分類される
本質安全防爆構造のia、ib、ic
樹脂充填防爆構造のma、mb、mc
耐圧防爆構造のda、db、dc(第1編と第2編が国際整合防爆指針2015の場合d)
内圧防爆構造のpxb、pyb、pzc(第1編と第3編が国際整合防爆指針Ex2015の場合、それぞれpx、py、pz)
安全増防爆構造のeb、ec(第1編と第5編が国際整合防爆指針2015の場合e)
油入防爆構造のob、oc(第1編と第4編が国際整合防爆指針2015の場合o)
非点火防爆構造のnA(第2編が国際整合防爆指針2015の場合nC、nR)
光放射を用いる機器及び伝送システムの保護のop is、op sh、op pr
第2類危険箇所
Da 極めて高い保護レベルをもつ機器であって,爆発性粉じん雰囲気で使用し,通常運転中,想定内の機能不全時又は稀な機能不全時でも着火源とはならないもの。 グループⅢに分類される本質安全防爆構造のia
樹脂充填防爆構造のma
容器による粉じん防爆構造のta
光放射を用いる機器及び伝送システムの保護のop is、op sh
ゾーン20、ゾーン21及びゾーン22
Db 高い保護レベルをもつ機器であって,爆発性粉じん雰囲気で使用し,通常運転中又は想定内の機能不全時でも着火源とはならないための何らかの追加の保護が講じられているもの。 グループⅢに分類される本質安全防爆構造のia、ib
樹脂充填防爆構造のma、mb
容器による粉じん防爆構造のta、tb
内圧防爆構造のpxb、pyb(第3編が国際整合防爆指針2015 の場合を除く。)
光放射を用いる機器及び伝送システムの保護のop is、op sh、op pr
ゾーン21及びゾーン22
Dc 強化した保護レベルをもつ機器であって,爆発性粉じん雰囲気で使用し,通常運転中は着火源とはならず,かつ,例えばランプの故障のように通常想定される機能不全時にも点火源とはならないための何らかの追加の保護が講じられているもの。 グループⅢに分類される本質安全防爆構造のia、ib、ic
樹脂充填防爆構造のma、mb、mc
容器による粉じん防爆構造のta、tb、tc
内圧防爆構造のpxb、pyb、pz(第3編が国際整合防爆指針2015の場合を除く。)
光放射を用いる機器及び伝送システムの保護のop is、op sh、op pr
ゾーン22

備考

1.備考欄のゾーンは、爆発性粉じん雰囲気の発生の頻度や周期に従いクラス分けされた危険場所の区域をいう。ユーザーのための工場防爆設備ガイド(労働安全衛生総合研究所技術指針JNIOSH―TR―No.44(2012))及び下表を参照のこと。

2.グループⅠに分類される機器保護レベルとしてMa,Mbが存在するが、鉱山で使用する防爆電気機器は労働安全衛生法の適用外であるため上記の表から除いている。

参考:ゾーンの区分とその定義(IEC60079―10―2による)

危険度区域 定義
ゾーン20 空気中に粉じん雲状で、連続又は長期間若しくは頻繁に存在する場所
ゾーン21 通常の運転中において、空気中に粉じん雲状で時々生成される可能性がある場所
ゾーン22 通常の運転中において、空気中に粉じん雲状で生成される可能性が少なく、生成されたとしても短時間である場所
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