待遇差説明の実務対応
~パート・有期社員への待遇差説明義務における実務の実際~
働き方改革関連法の一環として、以前パート法と呼ばれていたものが、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(以下、パート有期法)へと改正(施行日:令和2年4月1日)され、待遇差の説明義務が大きな変更点の1つとなっています。
その説明義務は、短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等について説明しなければならないとされています。誰に何をどのように説明するのか、施行日を間近に控え、今回の法改正の内容を正確に理解し実務対応を講じることが必須となります。
そこで本セミナーでは、同一労働同一賃金問題に詳しい弁護士の田村裕一郎先生を講師にお招きし、改正されるパート有期法における待遇差説明義務(派遣労働者を除きます)を中心に、厚労省が出している各種資料やQ&A等を踏まえた企業の実務対策について、解説していただきます。
関係する皆様はこの機会にぜひご参加ください。
セミナー内容
1.パート・有期法の改正のポイント
□法が求める説明義務の内容とは
□いつ、何を説明するのか
□比較対象となる通常の労働者とは
2.法改正に対応した具体的な説明方法(説明例)
(1)基本給
(2)賞与
(3)手当(役職手当・精皆勤手当・時間外手当・通勤手当等)
(4)福利厚生(病気休職等)
(5)その他
(6)検討を要するもの(退職金、家族手当等)
3.まとめ・質疑応答
注意事項等
※会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
※参加費は、下記口座に開催日2日前までにお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担ください。
※セミナー当日の現金でのお支払いはできません。ご了承ください。
※お振込み後のキャンセルは、開催日2日前までにご連絡ください。それ以降のご欠席の場合、関係資料をご送付し、受講料は申し受けます。
りそな銀行常盤台支店(店番号761)普通 4557077
口座名:株式会社労働新聞社
ふりがな:カ)ロウドウシンブンシャ