割増賃金に関する規定

【賃金・賞与】
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割増賃金に関する規定

第○条(割増賃金)
1.就業規則第○条の就業時間を超えて勤務した時は、時間外労働の勤務時間数に応じ、次の割増率で計算した時間外勤務手当を支払う。なお、次のいずれにも該当する時間外労働の時間数についてはいずれか高い率で計算し、時間外労働には所定休日の労働時間を含むものとする。…

※書籍「最新 企業実務に即したモデル社内規程と運用ポイント」(32.割増賃金 P139)に詳しい解説を掲載しております。

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