強制労働等技能実習生の人権侵害が疑われる事案に対する地方入国管理局及び外国人技能実習機構との合同監督・調査の実施について

2017.10.27 基発1027第51号
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機密性1
平成29年10月27日から
平成39年10月26日まで

基発1027第51号
平成29年10月27日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
    (公印省略)

強制労働等技能実習生の人権侵害が疑われる事案に対する地方入国管理局及び外国人技能実習機構との合同監督・調査の実施について

 強制労働等技能実習生の人権侵害が疑われる事案については、関係行政機関との連携による適切な対応に万全を期すよう指示しているところであるが、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を目的とする「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)が本年11月1日から施行されることとなり、また、認可法人として外国人技能実習機構(以下「機構」という。)が新たに設立された。
 機構は、同法の施行に必要な事務を行うこととされており、今後、監理団体及び実習実施者に対して、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を目的とした実地検査を定期的に実施していく予定である。
 このため、今般、強制労働等技能実習生の人権侵害が疑われる事案について、地方入国管理局(支局を含む。以下「入管局」という。)に加え、機構とも連携を図り、これらの機関との合同監督・調査を実施することとしたので、下記事項に留意の上、適切な対応に万全を期されたい。
 なお、本件については、技能実習法の事務を所掌する厚生労働省人材開発統括官及び法務省入国管理局並びに機構と協議済みであることを申し添える。
 おって、平成26年10月3日付け基発1003第1号「強制労働等技能実習生の人権侵害が疑われる事案に対する地方入国管理局との合同監督・調査の実施について」は、本年10月31日をもって廃止し、本通達は、本年11月1日から施行する。

1 強制労働等技能実習生の人権侵害が疑われる事案について 強制労働等技能実習生の人権侵害が疑われる事案(以下「重点解消事案」という。) は、下記の事案とする。
(1) 技能実習生に係る強制労働等が疑われる事案
(2) 技能実習生への暴行・脅迫・監禁等、技能実習生からの違約金等の徴収等、技…

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