働き方改革の推進に向けた建設労働者の労働条件の確保・改善に関する国土交通省との通報制度等について

2018.11.16 基発1116第17号 【労働基準法】
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機密性1
平成30年11月16日から
平成40年11月15日まで

基発1116第17号
平成30年11月16日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

働き方改革の推進に向けた建設労働者の労働条件の確保・改善に
関する国土交通省との通報制度等について

下請取引の適正化は、下請事業者の経営の安定・健全性を確保する上で重要であるほか、建設労働者の労働条件の確保・改善にも資するものであることから、平成21年2月16日より、国土交通省との通報制度等を実施している。

今般、中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議において、中小企業・小規模事業者の活力向上に向けた対応策の検討がなされたことを踏まえ、下記のとおり本通報制度を強化することとしたので、この的確な実施に遺憾なきを期されたい。

なお、平成21年2月16日付け基発第0216004号「建設労働者の労働条件の確保・改善に関する国土交通省との通報制度等について」は、本通達をもって廃止する。

おって、本件については、国土交通省と協議済みであることを申し添える。

1 通報制度の概要等

(1) 通報対象事案

以下のア及びイのいずれにも該当する事案について、秘密保持に万全を期した上で、通報対象となる建設業者が国土交通大臣の許可を受けた者であるときは国土交通省に通報することとする。

ア 労働基準監督機関において、下請負人に対する監督指導等を実施した結果、労働基準法(昭和22年法律第49号)第23条、第24条、第32条、第35条又は第37条若しくは最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条違反が認められた事案

イ 上記アの違反の背景に、元請負人による建設業法(昭和24年法律第100号)第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)等に該当する行為(いわゆる「下請たたき」に当たる行為)が存在しているおそれのある事案

(2) 通報に当たっての留意事項

上記(1)に該当する事案を把握し、これを通報する場合、当該下請負人に対し、以下の点について十分に説明すること。

ア 上記(1)に該当する事案について、秘密保持に万全を期した上で国土交通省に通報することとなること。その際、元請負人の名称については明らかにした上で通報する必要があること。なお、下請負人が自らの名称を匿名とする場合は、国土交通省が事実関係を確認できず、正確な調査を行えない場合があること。

イ 建設業法の違反行為の有無にかかわらず、労働基準関係法令違反の是正が猶予されることはないこと。…

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