生活困窮者自立支援法に基づく就労準備支援事業及び就労訓練事業において就労する者に対する労働基準法の適用について

2015.03.26 基発0326第7号 【労働基準法】
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機密性1
平成27年3月26日から
平成37年3月25日まで

基発0326第7号
平成27年3月26日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

生活困窮者自立支援法に基づく就労準備支援事業及び就労訓練事業に
おいて就労する者に対する労働基準法の適用について

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)が平成27年4月1日から施行され、同法に基づく生活困窮者就労準備支援事業(以下「就労準備支援事業」という。)及び生活困窮者就労訓練事業(以下「就労訓練事業」という。)が全国的に実施される。また、生活保護受給者に関しては、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく事業として、就労準備支援事業と同様の事業である被保護者就労準備支援事業が実施される。

就労準備支援事業(被保護者就労準備支援事業を含む。以下同じ。)及び就労訓練事業においては、事業の対象となる者が事業場において就労することが予定されているところ、これらの事業における就労が、一般事業場における就労とは異なった形態を取ることとなることから、これに対する労働基準法の適用等について疑義が生じる場面も考えられる。

このため、就労準備支援事業及び就労訓練事業を利用する生活困窮者等(以下「対象者」という。)に対する労働基準法の適用についての判断等は、下記によることとするので、その適切な実施について、遺憾なきを期されたい。…

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