働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令等の公布について

2018.12.28 職発1228第4号、雇均発1228第1号
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職発1228第4号
雇均発1228第1号
平成30年12月28日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省職業安定局長
(公印省略)
厚生労働省雇用環境・均等局長
(公印省略)

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令等の公布について

 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「整備法」という。)の公布については、平成30年7月6日付け基発0706第1号・職発0706第2号・雇均発0706第1号「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について」により通知したところであるが、整備法による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)及び整備法による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号。以下「短時間・有期雇用労働法」という。)の施行に関して、本日、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成30年厚生労働省令第153号。以下「整備省令」という。)、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第427号)、派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第428号)、事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第429号)及び短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第430号。以下「ガイドライン」という。)が公布されたところである(別紙1~5参照)。これらの内容等は以下のとおりであるので、施行に遺漏なきを期されたい。

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