「労働契約法の施行について」の一部改正について

2012.10.26 基発1026第1号 【労働契約法】
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基発1026第1号
平成24年10月26日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「労働契約法の施行について」の一部改正について

 労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)による改正後の労働契約法(平成19年法律第128号)については、「労働契約法の施行について」(平成24年8月10日付け基発0810第2号。以下「通達」という。)により法の趣旨及び内容を示したところである。
 本日、労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成24年政令第267号)及び労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令(平成24年厚生労働省令第148号)が公布されたことに伴い、通達の一部を別添の新旧対照表のとおり改正することとしたので、了知の上、周知に遺漏なきを期されたい。

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