特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令の施行について

2015.03.18 基発0318第3号 【労働契約法】
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基発0318第3号
平成27年3月18日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の
特例を定める省令の施行について

特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令(平成27年厚生労働省令第36号。以下「特定有期条件明示省令」という。)については、本日公布され、平成27年4月1日から施行されることとなったが、その趣旨、内容等については下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

第1 制定の趣旨

特定有期条件明示省令は、「有期労働契約の無期転換ルールの特例等について」(平成26年2月14日労働政策審議会建議)において「事業主は、労働契約の締結・更新時に、①特例の対象となる労働者に対して無期転換申込権発生までの期間を書面で明示するとともに、②高収入かつ高度の専門的知識等を有する有期契約労働者に対しては、特例の対象となる業務の具体的な範囲も書面で明示する仕組みとするため必要な省令改正を行うことが適当である。」とされたことを踏まえ、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条の特例を定めたものであること。

なお、特定有期条件明示省令は、労働基準法施行規則第5条の規定の趣旨を変更するものではないこと。

第2 特定有期条件明示省令の内容

1 計画対象第一種特定有期雇用労働者に係る労働条件の明示の特例

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第1項前段の規定により専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号。以下「有期特措法」という。)第5条第1項に規定する第一種認定事業主が有期特措法第4条第2項第1号に規定する計画対象第一種特定有期雇用労働者((3)において「計画対象第一種特定有期雇用労働者」という。)に対して明示しなければならない労働条件((2)において「第一種特定有期労働条件」という。)は、労働基準法施行規則第5条第1項に規定するもののほか、次に掲げるものとすること。

ア 有期特措法第8条の規定に基づき適用される労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項の規定の特例の内容に関する事項

イ 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(労働基準法施行規則第5条第1項第1号の3に掲げる事項を除き、アの特例に係る有期特措法第2条第3項第1号に規定する特定有期業務の範囲に関する事項に限る。)

(2) 第一種特定有期労働条件に係る労働基準法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、労働基準法施行規則第5条第3項に規定するもののほか、(1)に掲げる事項とすること。

(3) (2)に規定する事項に係る労働基準法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、原則として計画対象第一種特定有期雇用労働者に対する(2)に規定する事項が明らかとなる書面の交付とすること。ただし、当該計画対象第一種特定有期雇用労働者が次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができること。

① ファクシミリを利用してする送信の方法

② 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

2 計画対象第二種特定有期雇用労働者に係る労働条件の明示の特例

(1) 労働基準法第15条第1項前段の規定により有期特措法第7条第1項に規定する第二種認定事業主が有期特措法第6条第2項第1号に規定する計画対象第二種特定有期雇用労働者((3)において「計画対象第二種特定有期雇用労働者」という。)に対して明示しなければならない労働条件((2)において「第二種特定有期労働条件」という。)は、労働基準法施行規則第5条第1項に規定するもののほか、1の(1)のアに掲げるものとすること。

(2) 第二種特定有期労働条件に係る労働基準法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、労働基準法施行規則第5条第3項に規定するもののほか、1の(1)のアに掲げる事項とすること。

(3) (2)に規定する事項に係る労働基準法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、原則として計画対象第二種特定有期雇用労働者に対する(2)に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該計画対象第二種特定有期雇用労働者が上記①又は②の方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができること。

3 附則

この省令は、平成27年4月1日から施行するものとすること。

第3 モデル労働条件通知書の改正

特定有期条件明示省令の施行に伴い、平成26年9月24日付け基発0924第1号「「労働条件通知書等の普及促進について」の一部改正について」による改正後の平成11年2月19日付け基発第81号「労働条件通知書等の普及促進について」の(別添1)から(別添5)までのモデル様式を別添1から別添5までのように改正し、平成27年4月1日から適用する。

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