労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について

2018.05.28 基発0528第1号 【労働安全衛生法】
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基発第0811002号
平成18年8月11日
基発0423第6号
一部改正 平成26年4月23日
基発0528第1号
一部改正 平成30年5月28日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を
改正する省令の施行等について

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257号。以下「改正政令」という。)、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第147号。以下「改正省令」という。)及び関係告示が平成18年8月2日に公布され、同年9月1日から施行し、及び適用することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

改正政令は、「石綿製品の全面禁止に向けた石綿代替化等検討会」における検討の結果、国民の安全確保上等の観点から、代替が困難な一部の製品等を除き、石綿等の製造等を全面禁止することを内容とする報告書が取りまとめられたことを踏まえ、石綿による労働者の健康障害の防止を徹底するため、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)について所要の改正を行ったものである。

また、改正省令は、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)についてその施行後に明らかとなった作業の実態に係る知見を踏まえ、吹き付けられた石綿等の封じ込め、囲い込みの作業等における石綿ばく露防止対策の充実等を図るため、石綿則について所要の改正を行ったものである。

第2 改正の要点

1 労働安全衛生法施行令関係

(1) 製造等の禁止(第16条関係)

「石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物」の製造、輸入、譲渡、提供又は使用を禁止することとしたものであること。

(2) 規制の対象となる有害物の範囲の拡大(第6条、第18条、第21条から第23条まで、別表第9関係)…

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