労災保険給付を受けて休業する労働者に対する解雇制限にかかる判決について

2015.06.09 基発0609第4号 【労働基準法】
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機密性1
平成27年6月9日から
平成37年6月8日まで

基発0609第4号
平成27年6月9日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労災保険給付を受けて休業する労働者に対する
解雇制限にかかる判決について

平成27年6月8日、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第19条第1項ただし書の適用にかかる解釈について、最高裁判所第二小法廷において別添のような判決がなされたので、下記に留意の上、監督指導業務の運営について遺憾なきを期されたい。

1 労基法第19条第1項ただし書の解釈にかかる同判決の要旨は次のとおりであること。

(1) 労基法上の使用者の災害補償義務は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく保険給付(以下「労災保険給付」という。)が行われている場合には、それによって実質的に行われているといえるので、災害補償を使用者自身が負担している場合と、労災保険給付が行われている場合とで、労基法第19条第1項ただし書の適用を異にすべきものとはいい難い。

(2) 労災保険給付が行われている場合は、打切補償として相当額の支払がされても傷病又は疾病が治るまでは必要な給付が行われるため、労基法第19条第1項ただし書の適用があるとしても、労働者の利益につきその保護に欠くことになるものともいい難い。…

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